最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2095 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意のうち、控訴趣意書の記載自体に対する非難部分は、原判
決に対する不服とはいえないから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であり、
弁護人森本脩の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上
告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
昭和四九年一二月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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