大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(あ)2095 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意のうち、控訴趣意書の記載自体に対する非難部分は、原判

決に対する不服とはいえないから不適法であり、その余は、量刑不当の主張であり、

弁護人森本脩の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上

告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年一二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 吉 田 豊

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

裁判官 大 塚 喜 一 郎

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